利用規定
すがも外為WEB 利用規定
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
第1条 すがも外為WEB
- 1.定義
「すがも外為WEB」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当金庫に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。- 1)外国送金受付サービス
- 2)輸入信用状受付サービス
- 2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
- 3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
- 1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者の使用端未機から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
- 2)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。
指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
- 4.本サービスの管理者および利用者
- 1)契約者は本サービスの管理者であるマスターユーザ(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、管理者を複数指定することはできません。
- 2)契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者である管理者ユーザおよび一般ユーザ(以下「利用者」といいます)を当金庫所定の手続きにより、当金庫所定の数に至るまで利用者を登録できるものとします。
- 3)契約者は、管理者および利用者に関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
- 5.管理者が行う取引
管理者は、使用端末機から当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
- 6.利用者が行う取引
利用者は、使用端末機から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用資格
- 1.利用申込者
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号全てに該当する方とします。
- 1)法人、または個人事業主の方。
- 2)インターネットを利用可能な環境のある方。
- 3)本規定の適用に同意した方。
- 4)当金庫本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
- 2.利用申込の不承諾
第2条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申し込みを承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申し込み
- 1.本サービスを利用するには、本規定を熟読の上内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾した上で申込書に所定の事項を記入し、申し込み手続を行うものとします。
- 2.本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」といいます)は本サービスの利用申し込み時に管理者名等の登録に必要な事項および暗証番号(お客様パスワード)を当金庫へ届出ます。当金庫は初回ログイン時のみ使用する仮のログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「初期パスワード」といいます)を設定します。初回ログイン時には当金庫所定の申込書控に記入された代表口座および暗証番号(お客様パスワード)と初期パスワードによリログインし、管理者用ログインID(以下「管理者ID」といいます)を設定し、使用端末機からパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続により届出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。管理者の方以外がご利用される場合は、続けて利用者の登録も行ってください。
第4条 リスクの承諾
- 1.当金庫は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
- 2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容を全て理解した上で利用申し込みを行うものとします。
第5条 手数料等引落口座
- 1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により外国送金代り金および本サービスにかかる手数料を引き落す口座を支払指定口座として申込むものとします。支払指定口座として申込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
- 2.支払指定口座として登録できる口座数および預金科目は、当金庫所定の口座数および預金科目とします。
- 3.当金庫は、支払指定口座として登録できる口座数および預金科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
- 1.管理者の本人確認
- 1)管理者が本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機に管理者ID、および管理者用ログインパスワードさらに取引内容に応じて管理者用確認用パスワード(以下「管理者パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。
- 2)当金庫が前号の方法により本人確認を行い取引を実施した上は、管理者ID、管理者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。管理者IDおよび管理者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫から管理者ID、パスワード等をお尋ねすることはありません。
- 3)管理者パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、管理者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の管理者パスワードと当金庫に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために管理者パスワードは定期的に変更してください。第三者に知られたおそれがある場合には速やかに変更してください。
- 4)本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者パスワード等の入力が当金庫所定の回数まで連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者権限を持つ利用者(以下「管理者ユーザ」といいます)の方が、利用停止の解除、および必要に応じてパスワードの再設定を行ってください。管理者ユーザがいない場合は当金庫所定の方法により当金庫へ届出てください。
- 5)管理者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
- 6)管理者が管理者パスワードを失念した場合は、管理者ユーザの方に照会を依頼してください。管理者ユーザがいない場合は当金庫所定の方法により当金庫へ届出てください。当金庫が初期パスワードヘの変更を完了したのち、暗証番号(お客様パスワード)と初期パスワードにてログインし、管理者パスワードを設定してください。
- 2.利用者の本人確認
- 1)利用者が本サービスを利用する場合、使用端末機に利用者用ログインID(以下「利用者ID」といいます)、および利用者用ログインパスワードさらに取引内容に応じて利用者用確認用パスワード(以下「利用者パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。なお、当該利用者パスワードは利用者が本サービスの初回ログイン時に使用端末機から変更するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。
- 2)当金庫が前号の方法により本人確認を行い取引を実施した上は、利用者ID、利用者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。利用者IDおよび利用者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
- 3)利用者パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、利用者が変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の利用者パスワードと当金庫に登録されている利用者パスワードが一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために利用者パスワードは定期的に変更してください。第三者に知られたおそれがある場合には速やかに変更してください。
- 4)本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者パスワード等の入力が当金庫所定の回数まで連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者または管理者ユーザが使用端末機から利用停止の解除、および必要に応じてパスワードの再設定を行ってください。
- 5)利用者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した利用者パスワードを変更するものとします。
- 6)利用者が利用者パスワードを失念した場合は、管理者または管理者ユーザが使用端末機から新しい利用者パスワードの再設定を行ってください。なお、管理者または管理者ユーザが新しい利用者パスワードを再設定した場合、利用者は直ちに利用者パスワードを使用端末機から変更するものとします。
第7条 契約者情報等の取り扱い
- 1.当金庫は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払い、第7条第2項に定める場合を除き契約者情報を利用しません。
- 1)契約者が本サービスヘの利用申込時に届出た情報、および契約者より登録された本サービス利用資格者に関する情報(第14条に規定された情報を含む。)
- 2)本サービス利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
- 2.契約者は、契約者情報および契約者取引情報につき、当金庫が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
- 1)新商品、新サービスの企画・開発
- 2)ダイレクトメール、E-Mail等の発送・送信
ただし、ダイレクトメールのお受取りを希望しない旨お申し出のある個人事業主の契約者については、この限りではありません。 - 3)契約者の管理
- 4)その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
- 3.当金庫は、必要に応じ契約者情報・契約者取引情報を廃棄することができるものとします。
第8条 取引の依頼
- 1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
- 2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
- 3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第9条 電子メール
- 1.当金庫は本サービスの管理者および利用者の電子メールアドレスを当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
- 2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メ―ルで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信した上は、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到着したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
- 3.本サービスで使用する電子メールアドレスは、本サービス専用であり、当金庫からの告知事項受信専用です。電子メールの送信、および本サービス以外からの電子メールの受信はできません。
- 4.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第10条 外国送金受付サービスの取扱い
- 1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引き落しの上、外国送金の依頼を行うサービスです。
- 2.外国送金は本規定第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落したときに成立するものとします。
- 3.当金庫は契約者が支払うべき送金資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が送金依頼データにおいて指定した支払指定口座から引き落しの上、当金庫所定の方法で処理します。なお、本引き落しは契約者の送金依頼確定後に行ないます。
- 4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
- 1)当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引き落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座より引き落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
- 2)支払指定口座が解約済のとき。
- 3)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
- 4)差押等やむをえない事情があり当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
- 5)外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
- 6)届出と異なる管理者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数まで連続して行ったとき。
- 7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
- 5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次の通りとします。
- 1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、外国送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
- 2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場を適用します。
- 6.契約者は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます)等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
- 7.契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解した上で、これに従うものとします。
- 8.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
当金庫がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫HPに掲示する組戻手数料を受け入れた上で、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第11条 輸入信用状受付サービスの取扱い
- 1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受付けるサービスです。
- 2.依頼内容は本規定第8条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
- 3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
- 4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
- 1)当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
- 2)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
- 3)輸入信用状サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
- 4)届出と異なる管理者パスワード等の送信を、当金庫所定の回数まで連続して行ったとき。
- 5.契約者は、外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
- 6.依頼内容が確定し、当金庫が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査の上、承認したときは、当金庫所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
- 7.依頼内容の取消
次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。- 1)外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合。
- 2)前5項にかかわらず、外為法上必要な書類等が当金庫所定の期間内までに、申込書の受付店に到着しない場合。
- 3)輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当金庫が判断した場合。
第12条 手数料等
- 1.サービス利用料
- 1)本サービスの利用にあたり、当金庫は当金庫HPに掲示するサービス利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月額手数料をいただきます。
- 2)月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払指定口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引き落します。
- 2.外国送金手数料
- 1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項1のサービス使用料とは別に、当金庫HPに掲示する送金手数料をいただきます。
- 2)送金手数料は、送金依頼の都度当該送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落します。
- 3)外国送金の組戻しを行った場合、当金庫HPに掲示する組戻し手数料をいただきます。
- 3.信用状発行手数料
- 1)本サービスにより信用状開設・条件変更等を取り組む場合は、前項1のサービス使用料とは別に、当金庫HPに掲示する信用状開設・条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
- 2)信用状手数料は、信用状開設・条件変更の都度、または当金庫所定の日に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落します。
- 4.領収書等
当金庫は本サービスのサービス利用料およびサービス利用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第13条 取引内容の確認
- 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
- 2.当金庫は本サービスにかかる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。
- 3.取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 届出事項の変更等
- 1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合は、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受付けます。
- 2.前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書頼等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第15条 免責事項
- 1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
- 2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
- 3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
- 2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特殊性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
- 3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによリパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダーの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 6.当金庫の設定したID、初期パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がID、初期パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
- 7.当金庫がこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 8.当金庫は契約者が本サービスヘ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サ―ビスを休止・廃止したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 9.当全庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第17条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページヘの掲示が利用されることに同意します。
第18条 サービスの休止
- 1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第17条の通知手段によりお知らせの上、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
- 2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第17条の通知手段により後ほどお知らせします。
第19条 サービスの廃止
- 1.当金庫は、廃止内容を第17条の通知手段によりお知らせの上、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
- 2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第20条 サービス内容の追加
- 1.当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
- 2.契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申し込み手続きを行うものとします。
第21条 規定の変更
- 1.この規定の各条項は、金融情勢そのほかの状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民放第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
- 2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
- 3.前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第22条 業務委託の承諾
- 1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
- 2.当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第24条 解約等
- 1.本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
- 2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約することができます。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
- 1)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
- 2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
- 3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
- 4)本項第1号および第2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
- 5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- 6)相続の開始があったとき。
- 7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
- 8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
- 9)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 10)契約者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 11)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第25条 譲渡・質入れ等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第26条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第27条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上