すがもWEBダイレクト定期預金規定
第1条(定期預金口座の開設)
「すがもパーソナルWEBサービス」(以下「本サービス」といいます。)によりお客さまご本人名義の定期預金口座を代表口座のお取引店で開設することができます。開設できる口座数は当金庫所定の口座数までとします。この場合、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、お届印は代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
第2条(定期預金の追加預入)
「本サービスにより登録された定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に定期預金を預入することができます。
なお、預入できる定期預金は当金庫所定の明細数までとし、それを超える場合は、本サービスにより定期預金口座を新たに開設していただきます。明細数は当金庫の都合により変更することがあります。
第3条(定期預金の種類)
本サービスを利用して預入する定期預金は、自動継続(元金継続、元利金継続)扱いとします。
第4条(定期預金の預入方法)
本サービスによる定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入方法は、あらかじめ登録されたサービス利用口座(代表口座を含みます。)から本サービスによる振替入金によってのみ預入するものとします。
第5条(預入金額と預入単位)
- 1.預入金額
- 1)WEBダイレクト定期 1万円以上 300万円未満
- 2)WEBダイレクト定期300 300万円以上 500万円未満
- 3)WEBダイレクト定期500 500万円以上 1,000万円未満
- 2.
預入単位
この預金の1口あたりの預入金額は、1万円以上1,000万円未満で1円単位とします。ただし、自動継続後のこの預金の利息は除きます。
第6条(預入日と適用金利)
- 1.預入日は、本サービス操作当日とします。なお、操作当日とは、本操作が完了した日を指すものとします。
- 2.この預金の適用金利は、預入日(または継続日)における当金庫所定の金利とし、満期日まで適用します。なお、適用金利は本サービス操作時に表示する金利とします。
第7条(預入期間)
この預金の預入期間は、当金庫所定の期間に限ります。預入期間は当金庫ホームページに掲載します。
第8条(通帳・証書の発行)
この預金の通帳・証書の発行は行いません。この預金の残高は本サービスの定期預金口座照会により確認することができます。なお、この預金の満期日(自動継続日)前に満期のお知らせ(自動継続のお知らせ)を郵送します。
第9条(自動継続)
- 1.この預金は、当初預入された期間と同一の期間のこの預金に自動継続します。継続されたこの預金についても同様とします。
- 2.この預金の継続後の利率は、継続日の預入金額に応じたこの預金の当金庫所定の利率とします。
- 3.継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前日までに本サービスにより予約解約手続をおこなってください。
満期日(継続をしたときはその満期日)に継続を停止し、第15条5項にしたがい元利金を本サービス操作時に表示される振替先口座として指定されたサービス利用口座(代表口座を含みます。)(以下「振替先口座」といいます。)に入金します。 - 4.本定期預金の元利金継続で預入金額の上限を超える場合は、この定期の自動継続を停止し、当金庫が継続を停止したことにより損害が生じても当金庫は責任を負いません。
第10条(定期の解約)
- 1.お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別のこの預金のうち、お客さまが指定するこの預金に対して本サービスから解約の依頼をすることができます。
- 2.この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金の解約依頼に応じる場合、当金庫における解約手続きは、お客さまが解約依頼の手続きを行った日とします。
- 3.満期日に継続せず解約する場合は、満期日の前日までに本サービスにより予約解約取引を行うことで、満期日当日に自動的に解約し元利金を振替先口座へ入金します。
- 4.満期日当日(満期日が休業日の場合は翌営業日まで)に本サービスにより満期解約取引を行うことで元利金を振替先口座へ入金します。
- 5.満期日前日までに本サービスにより中途解約取引を行うことにより、中途解約として元利金を振替先口座へ入金します。
- 6.原則として当金庫本支店窓口での解約の取り扱いはいたしません。ただし、当金庫がやむを得ないと認めた場合には、ご来店による解約手続きをとることができます。その際は、取引店へ金庫所定の払戻請求書に代表口座の届出印を署名押印して、本サービスの「定期預金口座照会」で取得した本定期預金明細と本人確認書類(運転免許証等)とともに提出してください。
- 7.上記のいずれの解約の場合にも解約後の元金および利息とともに振替先口座へ入金するものとし、現金でのお支払いはいたしません。
- 8.予約解約の受付後に予約を取消す場合は、満期日前日までに代表口座のある当金庫の店舗窓口に所定の「予約解約取消依頼書」を提出していただくことで取消しを行うこととします。
第11条(利息)
- 1.この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預入日における当金庫所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
- 2.この預金の利息の支払いは、お客さまにあらかじめ指定された方式により満期日に指定口座に入金(元金継続)するか、または満期日に元金に組み入れて(元利金継続)継続します。
- 3.この預金を第10条第2項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときには最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
6か月未満 解約日における普通預金の利率
6か月以上1年未満 約定利率×50% - 4.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- 5.本定期預金の元金および利息は振替先口座へ入金します。なお、振替先口座は変更できません。
第12条(インターネットバンキングサービスの解約)
すがもパーソナルWEBサービスを解約する際に定期登録口座に預入された定期預金がある場合は、事前に所定の方法により解約を行ってください。
第13条(譲渡、質入の禁止)
- 1.この預金は、譲渡または質入または担保とすることができません。
- 2.当金庫がやむをえないものと認めて質入を承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
第14条(代表口座の届出印章の喪失)
- 1.この預金のお届印は代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
- 2.代表口座の届出印章を失ったときは、直ちに書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 3.印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第15条 通知等の連絡先
解約届、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いました上は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第16条 規定等の準用
- 1.この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。
- 2.
第1項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
- 1)相殺通知は書面によるものとします。当金庫所定の払戻請求書に代表口座の届出印章を押印して、本サービスの「定期預金口座照会」で取得した本定期預金明細を通知と同時に、当金庫に提出してください。
- 2)複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 3)第2号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当致します。
- 4)第2号による指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 3.
第1項により相殺する場合の利息等については、次の通りとします。
- 1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前返済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当金庫が負担するものとします。
- 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 5.第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第17条(規定の変更)
- 1.本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め店頭掲示、当金庫ホームページ及びその他相当の方法で、規定を変更する旨及び変更内容並びに変更日を公表することにより、変更できるものとします。
- 2.変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以上