すがもWEBダイレクト外貨預金規定
第1条(利用申し込み)
- 1.「すがもパーソナルWEB申込書」により、外貨預金のご利用のお申込みが必要となります。
- 2.お申込み受付後所定の営業日以後すがもパーソナルWEB取引画面上に外貨預金口座が表示され、新約・入出金が利用可能になります(申込と同時に入出金依頼はできません)。
- 3.外貨定期預金のお届け印は代表口座のお届け印と共通とさせていただきます。
第2条(預金の種類)
- 1.外貨定期預金(新約及び解約)
- 2.外貨普通預金(入金及び出金、なお、新約及び解約は店頭で行います。)
第3条(預金の預入れ)
- 1.この預金は、すがもパーソナルWEB利用規定に基づき、当金庫本支店に所定の預金口座を開設している18歳以上の個人のお客様に限り、預入れができます。
- 2.この預金の預入期間は、当金庫所定の期間に限ります。預入期間は当金庫ホームページに掲載します。
- 3.この預金の預入通貨は、当金庫所定の通貨とします。通貨種類は当金庫ホームページに掲載します。
- 4.この預金の預入方法は、すがもパーソナルWEBにあらかじめ登録されたサービス利用口座(代表口座を含みます。)からの振替に限ります。当金庫本支店の窓口では取扱いません。
- 5.この預金の適用相場は、すがもパーソナルWEB所定の預入相場(TTS)を適用いたします。
- 6.この預金の預入額は、当金庫所定の金額以上、当金庫所定の金額以下とします。預入金額は当金庫ホームページに掲載します。
第4条(預入日と適用相場)
- 1.即時取引
公示相場(米ドル10時ユーロ11時頃)~15時までに受付した取引は、「即時取引」として依頼と同時に取引が成立いたします。外貨普通口座から外貨定期新約をする場合には、「即時取引」の時間帯が7時~15時までとなります。 - 2.予約取引
当金庫営業日の15時~翌営業日の公示相場までの時間帯および当金庫休業日は「予約取引」として受付いたします。なお、当金庫営業日の0時~公示相場までに受付した予約取引は当日の公示相場を適用いたします。当金庫営業日の15時~24時及び当金庫休業日に受付した予約取引は翌営業日の公示相場を適用いたします。
第5条(通帳・証書等の発行・取引明細の確認)
- 1.外貨定期預金は通帳・証書および取引計算書・取引照合表を発行しません。
- 2.外貨定期預金への残高、通貨、約定利率、預入期間、満期日等の取引明細等は、外貨定期預金口座照会または外貨取引状況照会にてご確認ください。
- 3.外貨普通預金につきましては、窓口にて通帳の記帳をお申し付けいただき、ご確認ください。
第6条(自動継続)
- 1.外貨定期預金の満期日のお取扱は自動継続方式(元金継続・元利金継続)となります。
なお、元金継続の場合、利息は同一通貨の外貨普通預金へ入金します。この場合には、事前に店頭で外貨普通預金の新約手続後にすがもパーソナルWEBの口座追加のお申込が必要となります。また、外貨普通預金を開設済の場合はすがもパーソナルWEBの口座追加のお申込が必要となります。 - 2.外貨定期預金の継続後応答日が当金庫休業日となるときには、翌営業日を満期日としますが、翌営業日が翌月となる場合には、応答日の前営業日を満期日とします。
第7条(預金の払出し・解約)
- 1.定期預金は満期日の2営業日前15時までにすがもパーソナルWEBにより解約予約をすることで満期日に円貨口座又は外貨口座に払戻しいたします(外貨現金のお取扱はできません)。円預金口座を指定した場合には、元金及び利息は代表口座へ入金します。また外貨普通預金口座を指定した場合には、元金及び利息は同一通貨の外貨普通預金口座へ入金します。
- 2.外貨定期預金の解約予約を取消しする場合には、2営業日前15時までにすがもパーソナルWEBの外貨予約取消により取消すことができます。
- 3.円貨にて払い戻しされる場合、すがもパーソナルWEB所定の払出相場(TTB)を適用いたします。
- 4.外貨定期預金を外貨にて払い戻しされる場合、外貨普通預金口座へ入金します。
なお、外貨普通預金を利用する為には、事前に店頭で外貨普通預金の新約手続後にすがもパーソナルWEBの口座追加のお申込が必要となります。また、外貨普通預金を開設済の場合はすがもパーソナルWEBの口座追加のお申込が必要となります。 - 5.外貨定期預金は、原則として当金庫本支店店頭での解約は行いません。但し、満期日当日解約、中途解約等すがもパーソナルWEBのサービス対象外のお取引をご希望の際、または当金庫が止むを得ないと認めた場合には、金庫所定の払戻請求書に代表口座の届出印章により署名押印して、すがもパーソナルWEBの「外貨定期預金口座照会」で取得した本定期預金明細と本人確認書類(運転免許証等)とともに代表口座のお取引店へ提出していただくことによりお取扱いたします。
第8条(利息)
- 1.外貨定期預金
- 1)お預入金額・期間に応じて決定し、預入時に適用した金利を満期日まで適用します。この預金の残高、通貨、約定利率、預入期間、満期日等の取引明細等は、すがもパーソナルWEBの外貨定期口座照会または、外貨取引状況表照会によりご確認ください。
- 2)付利単位は1補助通貨単位とし、1年を365日とする日割で計算します。
- 3)自動継続後の金利は、継続日当日の当庫所定の店頭表示金利が適用されます。
- 4)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利息は、預入日または前回継続日以降解約日前日までの金利は、解約日における当該通貨の普通預金利率となります。
- 2.外貨普通預金
この預金の利息は、毎年3月と9月の当金庫所定の日に当金庫所定の利率、付利単位によって計算のうえ、この預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
第9条(為替予約)
外貨定期預金を期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、別に定める為替予約規定によります。
第10条(すがもパーソナルWEBまたは代表口座の解約)
すがもパーソナルWEBまたは代表口座を解約する際に、外貨定期預金のお取引がある場合は、すべて解約扱いとさせていただきますので、事前に所定の方法により解約を行って下さい。
第11条(譲渡、質入の禁止)
- 1.この預金は、譲渡または質入または担保とすることができません。
- 2.当金庫がやむをえないものと認めて質入を承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
第12条(代表口座の届出印章の喪失)
- 1.外貨定期預金のお届印は代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
- 2.代表口座の届出印章を失ったときは、直ちに書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
- 3.印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いは、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第13条(印鑑照合)
解約届、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第14条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- 1.この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。なお、この預金に、質権等の担保権を設定している場合も同様とします。
- 2.
第1項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
- 1)相殺通知は書面によるものとします。当金庫所定の払戻請求書に代表口座の届出印章を押印して、本サービスの「定期預金口座照会」で取得した本定期預金明細を通知と同時に、当金庫に提出してください。
- 2)複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
- 3)第2号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
- 4)第2号による指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 3.
第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- 1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前返済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫が負担するものとします。
- 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 5.第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第15条(規定の変更)
- 1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページの特定ページ上に掲載することその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- 2.本条第1項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上