休眠預金等のお取扱いについて

当金庫は、平成30年(2018年)1月から施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金等(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ移管させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。

2018年1月
巣鴨信用金庫

<休眠預金等の定義>

1.休眠預金等とは

休眠預金等活用法第2条第2項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。

2.最終異動日等とは

休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。

3.異動とは

当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。

  1. 1.引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額(積金額を含む)に異動があったこと(当金庫からの利息相当額の支払に係るものを除きます。)
  2. 2.手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. 3.預金者等(積金契約者を含む)から、この預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金等が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    1. 1)公告の対象となる預金等であるかの該当性
    2. 2)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. 4.休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以下の事由
    預金種類ごとの認可事由は次のとおりです。
預金等の種類 認可を受けた事由
当座預金 下記①、②に掲げる事由
  • ①は通帳の再発行のみ
  • ②はア.に掲げる事由のみ
普通預金 下記①、②、③に掲げる事由
  • ①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ②はア.およびエ.に掲げる事由のみ
貯蓄預金 下記①、②に掲げる事由
  • ①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ②はア.に掲げる事由のみ
納税準備預金 下記①に掲げる事由
  • ①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
通知預金 下記①、②に掲げる事由
  • ①は繰越を除く
  • ②はイ.に掲げる事由のみ
期日指定定期預金 下記①、②に掲げる事由
  • ①は繰越を除く
  • ②はウ.に掲げる事由のみ
自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自由金利型定期預金
(大口定期預金)
同上
変動金利定期預金 同上
自動継続期日指定定期預金 下記①、②、③に掲げる事由
  • ①は繰越を除く
  • ②はウ.エ.に掲げる事由のみ
自動継続自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自動継続自由金利型預金
(大口定期預金)
同上
自動継続変動金利預金 同上
積立定期預金 下記①に掲げる事由
  • ①は繰越を除く
定期積金 下記①、②に掲げる事由
  • ①は繰越を除く
  • ②はウ.に掲げる事由のみ
ネット預金 下記②、③に掲げる事由
  • ②はア.およびエ.に掲げる事由のみ
  1. 預金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合を除く)若しくは繰越があったこと。
  2. 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容の変更があったこと。
    • ア.キャッシュカードの再発行
    • イ.解約予定日の設定・変更
    • ウ.方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
    • エ.総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります。)
  3. 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該預金に係る異動事由が生じたこと。

以上