ご本人を確認できる公的な書類
2025年12月現在
*ご提示日現在有効なもの、またはご提示日前6か月以内に作成された次の書類等の原本をご提示ください。
- 1.いずれか1点のご提示により、ご本人を確認できる顔写真付きの書類等
- (1)運転免許証
- (2)運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
- (3)個人番号カード(マイナンバーカード)
- (4)身体障害者手帳
- (5)精神障害者保健福祉手帳
- (6)旅券(パスポート)
(日本国発行のもの ただし、2020年2月4日以降に発行された「所持人記入欄」のないものは、現住所が確認できる他の本人確認書類もご提示ください) - (7)在留カード、特別永住者証明書 (氏名のローマ字表記があるもの)
- (8)その他官公庁が発行した顔写真付きの書類(お名前・住所・生年月日の記載のあるもの)
- ※顔写真のない個人番号カード・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書の場合は、次の2の扱いとなります。追加して2のいずれかの書類等のご提示も必要となります。
- 2.2点のご提示により、ご本人を確認できる書類等
(うち1点は(1)~(4)の書類等が必要です)- (1)国民健康保険等の資格確認書 ※1
- (2)各種年金手帳(住所の記載のあるもの)
- (3)母子健康手帳
- (4)児童扶養手当証書
- (5)印鑑登録証明書
- (6)住民票の写し(原本)
- (7)戸籍の附票の写し(原本)
- (8)その他官公庁が発行した書類(お名前・住所・生年月日の記載のあるもの)
- ※1 「国民健康保険等の資格確認書」とは、医療機関等で受診する際、資格の確認に必要な書面
2024年12月に発行が終了した健康保険証等(国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証)に代わり発行された書面→犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則はじめ関連する法律等の改定により、2025年12月2日から本人確認書類には該当しない書面
国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
