経営者保証に関する取組方針

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)の趣旨や内容を踏まえ、「ガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくために、以下のとおり取り組みます。

  1. 1.お客さまが融資等資金調達のお申込みをした場合、当金庫では、お客さまの「ガイドライン」の要件の充足や経営状況等を総合的に判断するうえでは、訪問活動等を通じお客さまの事業を理解することに努め、経営者保証をご提供いただかない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法を活用する可能性について、お客さまのご意向を踏まえて検討いたします。
  2. 2.上記の検討を行った結果、経営者保証をご提供いただくこととなった場合、当金庫はお客さまのご理解とご納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的なご説明をいたします。
  3. 3.経営者保証をご提供いただく場合、お客さまの資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合的に勘案して、適切な保証金額の設定に努めます。
  4. 4.お客さまから既存の保証の変更・解除等のご依頼があった場合は、「ガイドライン」に即して改めて経営者保証の必要性や適切な保証金額等について真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的なご説明をいたします。
  5. 5.事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証はご提供いただかないこととし、例外的に二重に保証をご提供いただくことが必要な場合には、丁寧かつ具体的なご説明をいたします。
    また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。
  6. 6.お客さまから「ガイドライン」に基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、「ガイドライン」に即して誠実に対応いたします。

以上

2023年5月29日
巣鴨信用金庫

<参考>「経営者保証に関するガイドライン」について
「経営者保証に関するガイドライン」は、「経営者保証に関するガイドライン研究会」(日本商工会議所および全国銀行協会が事務局)により、中小企業・小規模事業者等(以下、「中小企業」といいます。)の経営者による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、中小企業や経営者、金融機関の自主的なルールとして策定されました。

本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。