外国為替取引時における「外国為替及び外国貿易法」への対応について

平素は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

当金庫では、「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外為法」といいます)に基づく経済制裁措置に対応するため、外為法第17条の規定により、お客さまのお取引が外為法の規制対象取引に該当していないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)を確認させていただいております。
つきましては、外国為替取引に際し、あらかじめ外為法上の規制等に該当しないことをご確認いただき、ご申告いただきますようお願いいたします。

主な規制対象取引
1 外為法で指定された資産凍結等経済制裁対象者とのお取引
  • 具体的な対象者は、財務省ウェブサイトをご参照ください。
  • 財務省告示により個別に指定されていなくとも、ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体も資産凍結等の措置の対象となります。
2 特定国(地域)に係る支払規制
  • 北朝鮮の居住者または当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの。
3 特定の目的に係る支払等の規制
  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行うお取引等に係るもの。
  • イランの核活動等に寄与する目的で行うお取引等に係るもの。
4 特定のお取引等に係る支払等の規制

【北朝鮮関連】

  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入。
  • 北朝鮮を原産地、船積地域または仕向地とする貨物の仲介貿易。
  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引または金融サービス等。

【イラン関連】

  • イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者またはイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式または持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式または持分の譲渡を含む。)

【ロシア・ベラルーシ関連】

  • ロシア政府等が発行した証券の取得または譲渡。
  • ロシア政府等またはロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行もしくは募集または当該発行もしくは募集のための役務取引。
  • ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供。
  • ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供。
  • ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引または当該者から受託する信託契約。
  • ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引。
  • ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
  • ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等またはこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
  • 上限価格を超える価格でお取引されるロシアを原産地とする原油または石油製品の購入または輸送に関連する金銭貸付契約または債務保証契約。
  • このほか経済制裁に関するもの以外の規制として、漁業、皮革もしくは皮革製品、武器もしくは武器製造関連設備の製造業または麻薬等の製造業を行う組合などの事業活動に充てる支払も規制対象となります。

  • その他の詳細につきましては、財務省、経済産業者のウェブサイトをご参照ください。

■財務省(外為法関連・為替政策)ウェブサイトは こちら
■経済産業省(貿易管理)ウェブサイトは こちら