すがもパーソナルWEB利用規定

第1条 すがもパーソナルWEB取引

  1. 1.すがもパーソナルWEBとは
    すがもパーソナルWEB(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、届出住所の変更、税金・各種料金の払込み、住宅ローン一部繰上返済等の当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
    ただし、当金庫は本サービスの対象となる取引および内容を、必要に応じてお客様に通知することなく変更する場合があります。
  2. 2.利用資格者
    本利用規定に同意し、当金庫本支店に所定の預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
    なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者IDまたは各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
  3. 3.使用できる端末
    本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
    なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
  4. 4.本サービスの取扱時間
    本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
    ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
    また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
  5. 5.

    手数料

    1. 1)利用料
      本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の利用料および消費税をいただく場合があります。この場合、当金庫は、利用料および消費税を決済用普通預金・普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
      なお、当金庫は、利用料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
      また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
    2. 2)振込手数料
      本サービスの利用にあたっては、振込・振替を行った場合、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。この場合、当金庫は、振込手数料を決済用普通預金・普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様の指定する本サービス利用口座(支払口座)より、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
      なお、当金庫は、振込手数料をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。

第2条 本人確認

  1. 1.本人確認の手段
    契約者IDおよび以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。
  2. 2.資金移動用パスワード
    資金移動用パスワードは、お客様が指定する暗証番号とし、当金庫所定の方法により届け出るものとします。
  3. 3.

    ログインパスワード

    1. 1)

      お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更するものとします。
      なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。

      1. 契約者IDおよびお客様が届け出されたログインパスワードを端末からお客様自身が入力します。
      2. 当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の-致により、本人であることを確認します。
  4. 4.

    本人確認手続き

    1. 1)

      取引の本人確認および依頼内容の確認
      お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。

      1. 契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの全部または一部を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様自身が入力します。
      2. 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。

        1. ア.お客様の有効な意思による申込みであること。
        2. イ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
    2. 2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
      ただし、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワードの盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第18条の定めに従い補てんを請求できるものとします。
  5. 5.

    パスワード等の管理

    1. 1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
      また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
    2. 2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
    3. 3)

      本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手続きをとってください。

      1. ログインパスワード相違に伴う再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
      2. 資金移動用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。

第3条 取引の依頼

  1. 1.

    サービス利用口座の届出

    1. 1)お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
      ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
    2. 2)サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
  2. 2.取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
    当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
  3. 3.取引依頼の確定
    当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
    この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
    なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。

第4条 ご利用限度額

1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この所定上限金額を必要に応じてお客様に通知することなく変更する場合があります。
上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第5条 資金移動

  1. 1.

    取引の内容

    1. 1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客様の指定する金額を引落しのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
      なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
    2. 2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
      支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
    3. 3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
    4. 4)支払指定口座からの資金の引落しは、決済用普通預金・普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
    5. 5)

      次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。

      1. 振込または振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
      2. 支払指定口座が解約済のとき。
      3. お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
      4. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
      5. 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
      6. その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
    6. 6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
      なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
    7. 7)振込指定日に資金不足等の理由で、振込または振替ができなかった場合お客様へは連絡しません。
  2. 2.

    指定日
    振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
    ただし、振込先の金融機関の状況等により、指定日の翌営業日に振込・振替依頼を発信することもあります。

  3. 3.

    依頼内容の変更・組戻し

    1. 1)

      振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。
      ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

      1. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
        この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      2. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    2. 2)

      振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。

      1. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により署名押印して提出してください。
        この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
      2. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
      3. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
        現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により署名押印のうえ、提出してください。
        この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    3. 3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができないことがあります。
      この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
    4. 4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    5. 5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
    6. 6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
    7. 7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
  4. 4.

    口座確認機能

    1. 1)金庫所定の時間内に、資金移動先口座の情報として金融機関名・支店名・科目・口座番号を入力することにより、資金移動先の口座名義人を自動的に表示する機能です。
    2. 2)表示された口座名義人を必ずご確認のうえ資金移動を実施して下さい。口座番号が相違している場合は、受付後に取引エラーとなる場合がありますので、口座番号は再確認のうえ慎重に入力してください。
    3. 3)口座確認機能提供時間外に資金移動を行った場合や、資金移動先金融機関が口座確認機能を実施していない場合は、口座名義人の入力が必要となります。
    4. 4)資金移動先金融機関の都合により、口座確認機能をご利用いただけない場合があります。
    5. 5)

      次の操作が当金庫所定の回数を超えて行われた場合、その時点で当金庫は口座確認機能または、資金移動取引または資金移動予約取消取引を停止します。停止した機能・取引のご利用を再開するには当金庫所定の手続きが必要となります。

      1. 口座確認機能を使用した後に資金移動を実施せず途中取消をした場合。
      2. 入力した口座番号が存在しなかった場合。
      3. 資金移動予約をした後に資金移動予約取消を行った場合。

第6条 定期預金サービス

  1. 1.取引の内容
    定期預金サービスとは、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様ご本人名義の定期預金口座を代表口座のお取引店で開設・入金(2回目以降の定期預金預入)・解約を行うサービスをいいます。
    この場合、お届印は代表口座のお届印と共通とさせていただきます。
  2. 2.

    定期預金口座の作成

    1. 1)お客様が定期預金口座を新たに作成する場合は、定期新約により当金庫所定の定期預金商品を預入するものとし、作成した定期預金口座は、定期預金サービス専用口座として登録(以下「定期登録口座」といいます。)します。
    2. 2)お客様が定期預金サービス専用の定期預金登録口座をすでにお持ちの場合は、定期入金取引により定期登録口座に当金庫所定の定期預金商品を預入することができます。
    3. 3)定期預金サービスにより登録された定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入方法は、あらかじめ登録されたサービス利用口座(代表口座を含みます。)から定期預金サービスによる振替入金によってのみ預入するものとし、預入日は定期預金サービス操作当日とします。
    4. 4)この預金の通帳・証書の発行は行いません。この預金の残高は定期預金サービスの定期預金口座照会により確認することができます。なお、この預金の満期日(自動継続日)前に満期のお知らせ(自動継続のお知らせ)を郵送します。
  3. 3.適用金利
    この預金の適用金利は、預入日(または継続日)における当金庫所定の金利とし、満期日まで適用します。なお、適用金利は定期預金サービス操作時に表示する金利とします。
  4. 4.

    定期預金の解約

    1. 1)お客様の指定する定期登録口座に預入された個別のこの預金のうち、お客様が指定するこの預金に対して定期預金サービスから解約の依頼をすることができます。
    2. 2)この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金の解約依頼に応じる場合、当金庫における解約手続きは、お客様が解約依頼の手続きを行った日とします。
    3. 3)満期日に継続せず解約する場合は、満期日の前日までに定期預金サービスにより予約解約取引を行うことで、満期日当日に自動的に解約し元利金を振替先口座へ入金します。
    4. 4)満期日当日(満期日が休業日の場合は翌営業日まで)に定期預金サービスにより満期解約取引を行うことで元利金を振替先口座へ入金します。
    5. 5)満期日前日までに定期預金サービスにより中途解約取引を行うことにより、中途解約として元利金を振替先口座へ入金します。
    6. 6)原則として当金庫本支店窓口での解約の取扱いはいたしません。ただし、当金庫がやむを得ないと認めた場合には、ご来店による解約手続きをとることができます。その際は、取引店へ金庫所定の払戻請求書に代表口座の届出印を署名押印して、定期預金サービスの「定期預金口座照会」で取得した本定期預金明細と本人確認書類(運転免許証等)とともに提出してください。
    7. 7)上記のいずれの解約の場合にも解約後の元金および利息とともに振替先口座へ入金するものとし、現金でのお支払いはいたしません。
  5. 5.予約解約の受付後に予約を取消す場合は、満期日前日までに代表口座のある当金庫の店舗窓口に所定の「予約解約取消依頼書」を提出していただくことで取消しを行うこととします。
  6. 6.本サービスを解約する際に定期登録口座に預入された定期預金がある場合は、事前に所定の方法により解約手続を行ってください。

第7条 外貨預金サービス

  1. 1.

    取引の内容

    1. 1)外貨預金サービスとは、お客様からの端末による依頼に基づき、外貨普通預金の入金および出金、ならびに外貨定期預金の新約、満期解約の予約を行うサービスをいいます。
    2. 2)外貨定期預金は当金庫所定の方式により端末画面上に表示することとし、通帳、証書および取引計算書は発行いたしません。この預金の残高、通貨、約定利率、預入期間、満期日等の取引明細等は、インターネットバンキングサービスの外貨定期口座照会または、外貨取引状況表照会によりご確認ください。
  2. 2.

    サービスの利用開始手続き

    1. 1)外貨預金サービスご利用開始にあたっては、「すがもパーソナルWEB申込書」により、外貨預金ご利用のお申込みが必要となります。
    2. 2)申込書受付後所定の営業日以内に画面上に外貨預金口座が表示され、入出金・照会サービスが利用可能になります(申込と同時に入出金依頼はできません)。
    3. 3)サービス利用口座として登録できる口座数は外貨普通預金1通貨につき1口座です。
    4. 4)外貨定期預金のお届け印は代表口座のお届け印と共通とさせていただきます。
  3. 3.

    外貨預金口座の新規作成・預け入れ・引き出し・解約

    1. 1)当金庫所定の通貨および金額の範囲内でサービス利用口座として登録された外貨普通預金の入金・出金または外貨定期預金の新約・満期解約の予約の取引を行うことができます。
    2. 2)外貨普通預金の預入
      お客様の指定するサービス利用口座(代表口座を含みます。)から引落しのうえ、お客様の指定する外貨普通預金口座に入金します。
    3. 3)外貨普通預金の払出
      お客様の指定する外貨普通預金口座から引落しのうえお客様の指定するサービス利用口座(代表口座を含みます。)へ入金します。
    4. 4)

      外貨定期預金の預入

      1. 円貨振替
        お客様の指定する円預金サービス利用口座(代表口座を含みます。)からの振替により外貨定期預金口座を開設します。
      2. 外貨振替
        お客様の指定するサービス利用口座として登録された外貨普通預金からの振替により同一通貨の外貨定期預金口座を開設します。
      3. 預入の取り消し
        下記4(2)の予約取引の場合に限り、当金庫営業日の相場公表時間前までにインターネットバンキングサービスの外貨予約取消により取消すことが出来ます。外貨普通口座から外貨定期新約予約をした場合には、予約取消は当金庫営業日の7時前まで取消すことが出来ます。
    5. 5)外貨定期預金の満期解約予約
      外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、お客様の指定する外貨定期預金の満期解約予約ができます。元利金の入金先は同一通貨の外貨普通預金口座とします。この申込みは満期日の2営業日前まで可能です。
    6. 6)外貨定期預金の満期解約予約取消
      満期日の2営業日前15時までにインターネットバンキングサービスの外貨予約取消により取消すことができます。
    7. 7)外貨普通預金口座の解約、外貨定期預金の満期日当日解約、外貨定期預金の中途解約はサービスの対象外です。これらの取引をご希望の際は、本人確認書類、お届印(外貨定期預金の場合は代表口座のお届印)を持参のうえ代表口座の取引店へご来店ください。外貨定期預金の場合は代表口座通帳、本サービスの「外貨定期預金口座照会」で取得した本定期預金明細を提出してください。
  4. 4.

    取引受付時間・適用する外国為替相場

    1. 1)即時取引
      公示相場(米ドル10時ユーロ11時頃)~15時までに受付した取引は、「即時取引」として依頼と同時に取引が成立いたします。外貨普通口座から外貨定期新約をする場合には、「即時取引」の時間帯が7時~15時までとなります。
    2. 2)予約取引
      当金庫営業日の15時~翌営業日の公示相場までの時間帯および当金庫休業日は「予約取引」として受付いたします。なお、当金庫営業日の0時~公示相場までに受付した予約取引は当日の公示相場を適用いたします。当金庫営業日の15時~24時及び当金庫休業日に受付した予約取引は翌営業日の公示相場を適用いたします。
    3. 3)適用する外国為替相場・参考相場・適用金利・参考金利は当金庫のホームページに公表します。これらの相場・金利は、通常店頭で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。また、これらの相場・金利をいったん公表した後、外国為替市場の状況が大きく変動した場合には公表値を見直すことがあります。この場合、本サービスの取扱いを中止または一時停止することがあります。
  5. 5.取引限度額
    この預金の預入額は、当金庫所定の金額以上、当金庫所定の金額以下とします。預入金額は当金庫ホームページに掲載します。
  6. 6.インターネットバンキングサービスまたは代表口座の解約
    インターネットバンキングサービスまたは代表口座を解約する際に、外貨定期預金のお取引がある場合は、すべて解約扱いとさせていただきますので、事前に所定の方法により解約を行ってください。

第8条 照会サービス

  1. 1.取引の内容
    お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
    なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
  2. 2.照会後の取消、変更
    お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第9条 通知サービス

  1. 1.取引の内容
    お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
  2. 2.送信の遅延・不達
    通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延をしたり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
    なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第17条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第10条(住所等変更サービス)

  1. 1.取引の内容
    お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所・電話番号等の当金庫所定の事項について、お客様の指定する内容へ変更を行うことができます。
  2. 2.

    取引の方法

    1. 1)「住所変更」画面より必要事項をお客様自身に入力いただきます。
    2. 2)当金庫より変更確認書を郵送いたしますので、署名・捺印の上、新たな住所が記載されている公的証明書の写しと共に返送いただきます。
      • 健康保険証、運転免許証、住民票等公的機関発行の証明書
    3. 3)返送内容を確認の後、お客様の住所を変更いたします。
  3. 3.本サービスによる変更手続きができないお客様
    下記の取引のあるお客様は、取引の内容により、ご準備いただく書類等が異なりますので、本サービスによる変更手続きはできません。取引店の窓口にてお手続きください。
    1. 1)融資取引(カードローンを含む)
    2. 2)出資
    3. 3)当座預金
    4. 4)財形貯蓄
    5. 5)マル優・預かり資産、個人番号(マイナンバー)の届出を要する取引
    6. 6)その他、当金庫が別途確認を必要と判断した場合。

第11条 税金・各種料金払込みサービス

  1. 1.

    取引の内容

    1. 1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
    2. 2)当金庫における料金払込みサービスの限度額を、1回あたりの払込み金額および、1日あたりのご利用累計払込み額で設定します。なお、この限度額の設定限度額は、当金庫が必要に応じてお客様に通知することなく変更する場合があります。
    3. 3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
    4. 4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
    5. 5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
    6. 6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
    7. 7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
  2. 2.

    利用の停止・取消等

    1. 1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
    2. 2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
    3. 3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。

第12条 住宅ローン取引

  1. 1.

    取引の内容
    当金庫でお借入の当金庫所定の住宅ローン商品について、次の要件を全て満たす場合に、借入金の一部繰上返済ができます。

    1. 1)返済に遅れがないこと。
    2. 2)返済方法が元利均等返済で、かつ元金返済の据置期間中でないこと。
    3. 3)サービス利用口座を住宅ローンの返済用口座としていること。
    4. 4)住宅ローンで使用しているお客様番号と、上記返済用口座に紐付くお客様番号が同一であること。
    5. 5)ボーナス併用返済の場合、一部繰上返済後に「毎月返済部分の最終返済日」より「半年ごと総額返済部分の最終返済日」が未来日とならないこと。
  2. 2.

    繰上返済

    1. 1)前記「1.」の要件を全て満たした場合の繰上返済の方法は「期間短縮型」となります。
      • 期間短縮型とは、毎月の返済額はそのままで、返済期間を短縮する方法です。
    2. 2)本規定に定めない事項については、住宅ローン契約時に合意した金銭消費貸借契約証書(以下、「原契約」といいます。)の各条項によるものとします。
    3. 3)繰上返済は、信用金庫の休日を除く所定の時間内に依頼することができるものとします。
    4. 4)ご依頼内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に基づき、依頼日当日に返済用口座から繰上返済金額、約定利息を引き落し、返済金額を当該借入金に充当します。
    5. 5)返済用口座からの資金引き落しは、決済用普通預金・普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
    6. 6)繰上返済時に適用される金利については、受付時点ではなく、取引日の金利を適用します。
    7. 7)お客様が住宅ローン一部繰上返済サービスの利用により借入条件の変更を行う場合には、一部繰上返済サービスの利用による依頼内容の確定をもって変更契約が締結されたものとします。
      当該変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、これにより変更される条件を除く他は、原契約書の定めに従うものとします。
    8. 8)住宅ローン一部繰上返済の依頼内容の確定時、返済用口座からの引落時に、次のいずれかに該当する場合、一部繰上返済はできないものとします。なお、一部繰上返済の依頼があった場合、当該依頼はなかったものとして取り扱います。
      1. 繰上返済元金、支払うべき利息の額、および繰上返済手数料の合計が返済用口座より払い出すことができる金額を超えるとき。
      2. 返済用口座が解約済のとき。
      3. お客様から返済用口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
      4. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が一部繰上返済による支払を不適当と認めたとき。
      5. その他、住宅ローン、当金庫で借り入れたその他のローンの元利金の返済状況等により、一部繰上返済の取扱いができないと当金庫が認める事由があるとき。
  3. 3.

    依頼内容の変更・取消し
    依頼内容の確定後は、依頼内容の変更または依頼の取消しはできません。

第13条 届出事項の変更等

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第14条 資金移動ロック取引

  1. 1.

    取引の内容

    1. 1)お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。
    2. 2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。
    3. 3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
  2. 2.障害時の対応
    通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。

第15条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第16条 海外からのご利用

海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

第17条 免責事項等

  1. 1.

    免責事項

    次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

    1. 1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    2. 2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    3. 3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
  2. 2.通信経路における安全対策
    お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  3. 3.端末の障害
    本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。
    当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
    万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第18条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等

  1. 1.

    契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

    1. 1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
    2. 2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
    3. 3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
  2. 2.前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
  3. 3.前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 4.

    第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。

    1. 1)

      不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

      1. お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。

      2. お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合

第19条 解約・利用停止等

  1. 1.都合解約
    本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
    なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
  2. 2.代表口座の解約
    代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
  3. 3.

    サービスの利用停止・利用停止解除

    1. 1)

      利用停止
      お客様に次のいずれかの事由が一つでも生じたときは、当金庫は、いつでもお客様に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。

      1. お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合

      2. 当金庫が安全対策上必要と判断した場合
    2. 2)

      利用停止解除
      前1号の利用停止を解除する場合は、当金庫所定の手続きにより行います。

    3. 3)

      免責規定

      1. 本利用停止措置によりお客様に不正取引が発生しないことを保証するものではありません。
      2. 当金庫はこの規定により、お客様に対して利用停止措置義務を負うものではありません。
      3. この利用停止または利用停止解除によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  4. 4.

    サービスの強制解約
    お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。

    1. 1)一年以上にわたり本サービスの利用がない場合
    2. 2)利用手数料の支払いが遅延した場合。
    3. 3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が発生した場合。
    4. 4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
    5. 5)支払い停止または破産の申し立てがあった場合。
    6. 6)成年後見制度の適用をうけたとき
    7. 7)相続の開始があった場合。
    8. 8)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    9. 9)サービスを不正利用したとき。

第20条 通知等の連絡先

当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第21条 規定等の準用

本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取り扱います。

第22条 規定の変更等

本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、予め店頭掲示、当金庫ホームページ及びその他相当の方法で、規定を変更する旨及び変更内容並びに変更日を公表することにより、変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、規定の変更によりお客様に損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

第23条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第24条 準拠法・管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、当金庫の所在地を管轄する裁判所とします。

第25条 譲渡・質入・貸与の禁止

本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第26条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

以上
AEA01507 2020.10 ST