振り込め詐欺被害者救済法について

振り込め詐欺被害者救済法に関するお問い合わせ窓口について

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺被害者救済法)」が平成20年6月21日に施行されました。

この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ残っている犯罪被害金を、被害にあわれた方にお返しするルールを定めたものです。

預金保険機構は、ホームページ上で「振り込め詐欺被害者救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺被害者救済法に関するQ&A」等を周知(公告)しておりますので、詳細は預金保険機構ホームページでご確認いただけます。

なお、振り込め詐欺被害者救済法による被害資金のご返還は、口座名義人の預金債権消滅の公告、分配支払いの公告や被害回復分配金支払申請受付手続き等を実施した後に順次行います。そのため、実際の支払いまでには時間がかかることもあります。被害のお申出を承り、実際に被害資金のご返還手続きを行う際にご連絡を差し上げますのでご了承ください。

振り込め詐欺等の被害にあわれた当金庫のお客さま、または、犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からの電話での受付窓口を下記の通り設置し、お問い合わせを受付け致します。

お問い合わせ先

お客様相談室までお問い合わせください。

0120-45-0690

受付時間:平日(月~金曜日)9:00~17:00

当金庫では、従来より振り込め詐欺の防止に全職員を挙げて取組んでまいりましたが、今後もこの取り組みをいっそう進めてまいります。

当金庫に被害回復分配金の被害回復分配金支払申請書を提出された方で、支払い該当者を決定した内容を記載した「決定表」の閲覧※を希望する場合は、上記の「巣鴨信用金庫お客様相談室」にご連絡ください。

受付時間:平日(月~金曜日)9:00~17:00

  • 「決定表閲覧請求書」にご記入の上、ご本人を確認できる書類(運転免許証等)を添えてご提出いただきます。