暴力団排除条項の導入について

預金規定等への暴力団排除条項の導入にともなうお客さまへのお願い

当金庫では、平成19年6月に公表された政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、平成22年5月より預金規定・当座勘定規定・外貨預金規定・貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お取引の契約者等が暴力団などの反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当金庫の判断により取引を停止し、または契約を解除させていただくことを定めた条項です。

  • 預金口座・当座勘定・貸金庫など各種取引のお申込の際に、お客さまが反社会的勢力に該当しないことの表明・確約をお願い申し上げます。
  • 本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
  • お申込の際に表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合や、反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、当金庫の判断により取引を停止し、または契約を解除させていただきます。

なお、暴力団排除条項は、すでにお取引をいただいているお客さまに対しても適用させていただきますのでご了承ください。

当金庫では、今後とも反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取り組みを積極的に行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。